自己破産とは
個人民事再生や任意整理を行う余裕が無い、特定調停でもメドが立たない、今すぐ何もかも綺麗さっぱりしたい方へ
お奨めする最終手段です。本当に最終手段で、借金が無くなる代わりに家など「生活するのに必要の無い財産」は
全て手放す必要があります。
対象
以下の方が対象になります。
- 支払い不能状態にあること
専門的には「弁済能力の欠如」と呼ばれ、「どんなに悪あがきをしても借金を返せそうに無い状態」を指します。
- 現在ある借金の返済が返せないこと
専門的には「履行にある債務の弁済不能」と呼ばれ、「今」返さなければならない借金を返せない状態にあることを言います。
逆に言えば、まだ返済まで猶予期間のある借金は除かれます。
- 支払い不能状態が継続的に続くこと
将来にわたって、支払い不能状態が続くことを指します。今だけピンチの人は含まれません。
デメリット
- ブラックリストに載る(事故情報として信用情報機関に掲載)
- 最低限の生活に必要なもの以外は全て持っていかれる
具体的には「家」のほか、1つを除いてテレビや電子レンジなど、生活用品も対象になります。
- ブラックリストに掲載している間は一定の職業(※1)に就けなくなる
ここら辺は他と大差ありません。
メリット
次にメリット。
- 借金が無くなる
他の方法が、「払える額まで減らす」ことを目的にしているのに対し、自己破産は
資産の完全な整理を行い資産を無くす代わりに借金も無くします。何もかもやりなおしたい、という方は
いっそのこと自己破産の方が良いかもしれません。
- 借金と完全に縁が切れる
これも額を減らし、返済することを目的にしている他の方法とは違ってキレイさっぱりスッキリです。
7年程度でまたローンなどを組む事も出来るので、それまでしっかりと反省する期間と考えても良いかもしれません。
※1 自己破産で制限される職種例
- 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士などの士業
- 宅地建物取引主任者
- 株式会社・有限会社の取締役
- 旅行業務取扱主任者
- 警備員・生命保険の外交員
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